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★★★  視点のデリバリ  ★★★
最近、、代議士であった者の3親等以内の者が同一選挙区から立候補することを禁止する方式による国会議員の世襲制限が議論の俎上にあがっている。


そして、これに反対論を唱える多くの世襲議員たちは、こぞって憲法で保障されてる職業選択の自由に反するだとか、立候補の自由に反すると主張している。


しかし、果たして前述の方式の世襲制限が本当に憲法違反になるのだろうか?


憲法で保障されている自由や権利も、他の国民の自由や人権を侵さない限りにおいて保障されているのであり、他の国民の自由や人権の保障の方が優越すると考えられる場合には、憲法で保障されている自由や人権の法律による必要最小限の制限は、公共の福祉による制限として正当化されるんじゃなかったっけ?


国会議員の地盤世襲が一般化している現状を鑑みれば、世襲議員以外の国民の立候補の自由や国会議員という職業選択の自由を実質的に保障するために、代議士であった者の3親等以内の者が同一選挙区から立候補することを制限する世襲規制法案は、世襲者たちにも憲法で保障されてる職業選択の自由や立候補の自由に対する必要最小限の規制として、憲法上もその制限が正当化されると解されるので、


決して憲法違反の規制ではないのだ。


この世襲規制によっても世襲者も他の選挙区からは立候補できるので、立候補の自由に対する必要最小限の規制といえるし、国会議員という職業になってはならないと規制しているわけではないので、必要最小限の規制といえましょう。


世襲者たちが、先代と同一選挙区からの立候補の自由にどうしてもこだわって、憲法違反などという強弁まで使い続けるようであれば、それこそ、先代と同一選挙区からの立候補というものが、いかに世襲者たちにとって、他の立候補希望の国民に対するアドバンテージとして大きいものかを世襲者自身が自白しているようなものである。


そしてこの世襲者たちのアドバンテージは、他の立候補希望の国民の国政参入に対して不当な参入障壁となっている。


このような事実上の国政参入障壁が一般国民に対して存在することは、何よりも日本国にとって大事な国政の活力を著しく損なわしめるものなのだ。


現世襲議員にも個々の議員を見れば素晴らしい議員もいるのも間違いないところだろうが、上述の世襲制限に憲法違反などと主張して反対しているようでは、より大きな視点でみれば、世襲議員は日本の国益を損なわしめる存在に堕していると言わざるをえない。


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【2009/04/26 06:35】 | 国内政治 政策
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ポンコツ日本人
世襲議員反対です。欧米では国会議員の世襲は日本ほど異常に多くありません。チャーチルやルーズベルト、クリントン、ブッシュなど例外はあります。しかし地方有権者は二世、三世の能力に期待しているのではなくて、オヤバカ代議士がもっている中央政財官界とのコネにたかっているだけですから。日本はただでさえ世襲君主制度を採用しているのです。この上国会議員まで世襲大名では幕末の黒船状態に陥ってしまいます。サンヨー電機やダイエーも強引な世襲で没落しました。中央官庁や大企業でも皇太子妃をはじめとした外務省などのコネ入省の多いところほど士気沈滞しています。福沢諭吉翁も門閥は親の敵だと言っているではありませんか。民主党の議員世襲禁止大賛成です。

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意識が飛ぶくらい完全に酩酊して全裸になってしまったんなら、


全裸になった実行行為時点で、もはや心神喪失状態で責任能力無くね?


責任能力なければ、それは犯罪じゃないよね。


酒飲んでるときに、酔っ払って全裸になってやろうとか思ってなかったら、故意の連続が無いわけだから、原因において自由な行為の理論も使えない。


裁判になれば、ほぼ無罪が確定的。


ということで、草なぎ剛容疑者は、検察に起訴されることはありえない。


それに、そもそも大した事件でもないのに、「公然わいせつ」という衝撃的な言葉に釣られて、世の中は騒ぎすぎ。


酒に酔って真夜中に公園で素っ裸になっただけのこと。


そんな、大騒ぎするほどの大事件か?


もうちょっと、寛容な世の中じゃないと息苦しいわ。




FC2blog テーマ:草なぎ剛 - ジャンル:アイドル・芸能

【2009/04/24 03:26】 | テレビ・タレント評
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or?
>>全裸になった実行行為時点で、もはや心神喪失状態で責任能力無くね?

心神喪失状態が認められるのは鬱といった病気や、パニック時における突発的な行動においてのみです。
そもそも酒を飲むのは自己の自由ですので、そこで責任能力や問題は発生しています。
あなたの自論が通じるのなら、酩酊状態で車を運転し人を撥ねても問題無しとなってしまいますよ。
世の中無法地帯になってしまいますね。
さらに裸になっただけではなく、深夜に大声で騒ぎつづけると言う公共での騒乱。
止めに入った警察の説諭を聞かずに転げまわり警察に対する暴行といった公務執行妨害。
翌日になっても酔いから覚めないという麻薬常習者に類する身体状況。
これを放置するのが「寛容な世の中」なんですか?
ましてや彼は芸能人であり、その中でも地デジのマスコットに選ばれるような国民に影響力の高いスマップの一員だった訳ですね。
これが指して騒ぎにならず、もしもみ消されでもしていたらそっちの方がよっぽど怖いでしょうね。


-
>心神喪失状態が認められるのは鬱といった病気や、パニック時における突発的な行動においてのみです。
というのは、間違いだと思います。
現に、最高裁判例(S26.1.17)では、酩酊状態の責任能力が問題になり、原因において自由な行為の法理が適用されたのです。
ということは、一般に酩酊状態であれば、責任能力はないということだと思います。

ちなみに、酒酔い運転罪の処罰根拠は、構成要件そのものが酩酊を理由とする責任無能力の考慮を排除する規定であるから酒酔いによる責任無能力状態かは関係ないと解する見解(東京高裁S30.11.9)と、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められるとして原因において自由な行為の理論を適用するとの見解がありますが、ともに酒酔い運転罪に責任無能力ないし限定責任能力に関する刑法39条2項が適用されるかを問題としています。
 ですから、酒酔い運転の場合でも責任能力の有無が問題となることは実務でも異論はないと思います。
 すなわち、酒酔い運転の場合は、飲酒時にその後、運転する意思があったのか、あった場合には責任能力が欠けていたとはいえないとして処罰する。もしくは、そもそも酩酊運転という危険性を処罰するために酒酔い運転罪が規定されたのだから、責任能力は問題とならないとして、酒酔い運転の場合を例外として捉えて処罰するのです。

 したがって、本件のような酩酊状態による責任能力を否定したとしても、「あなたの自論が通じるのなら、酩酊状態で車を運転し人を撥ねても問題無しとなってしまいますよ。」ということにはなりません。
 

行為と責任の同時存在の原則と原因について自由な行為の理論
aircheck
確かに、ジャニーズタレントだからといってもみ消しはいけません。むしろ、僕はジャニーズ事務所が及ぼしている社会的悪影響に厳しい目を向けてる立場の人間です。

だからといって、ジャニタレがどうでもいい騒ぎでさえも起こしたら、なんでもかんでも逮捕してマスコミで大報道して、ザマー見ろ!とも思わない。

公然わいせつ罪においても他の犯罪と同様に、行為と責任の同時存在がないと犯罪は成立しません。

そして、飲酒や薬物使用状態による実行の場合にも行為と責任の同時存在を認めるための刑法理論が「原因において自由な行為の理論」なのです。

しかし、この理論によっても、飲酒時に公然とわいせつ行為を実行するという認識、すなわち公然わいせつ罪の故意がなければ、行為と責任の同時存在があったとはできないのです。

飲酒酩酊運転によって人をはねた場合には、多くの場合、車を運転して飲みに行ってたりしていますので、飲酒時にその後の飲酒酩酊運転の故意の連続が認められるので、酩酊運転致死傷罪の適用が可能となるのです。

ただ、飲酒酩酊運転で人をはねた場合でも、飲酒時にその後車を運転するなど夢想だにしていなくて、責任能力がないくらいの完全酩酊状態になった後、ワケもわからず車を運転して人をはねた場合には、責任能力がないので無罪となります。

日本の刑法が責任能力を犯罪成立要件としている以上、これは刑法上当然の結論なのです。

この結論を大変危険で、世の中を無法地帯にするものだと思われるのなら、刑法39条改正運動に取り組んでみてはいかがでしょうか。

まぁ、かたい話はともかくとして、酒飲んで服脱いで騒ぐなんていうのは、若気の至り程度のこと。たいていの男なら、これに似たような経験は、一度や二度くらいは誰にでも心当たりがあるようなことです。

そんなに反社会的な行為でも何でもない。

むしろ、草食系男子とかいうキモいレッテルが剥がれるくらい豪放らいらくな面が見れて微笑ましいくらいですよ。







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